訪問介護の利用条件
訪問介護は誰でも利用できるわけではありません。
訪問介護の利用は要介護認定で要介護1~要介護5の認定を受けている方に限られます。
要支援1と要支援2の方については「第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)」という形でのサービス利用は可能ですが、管轄が市町村単位となり独自のルールがある場合がありますので、詳しくは各自治体へお問い合わせください。
要介護認定において「非該当」となった方でも市区町村が行っている地域支援事業なとにより、生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
訪問介護を利用する手順
まずは「要介護・要支援認定」の申請が必要です。
65歳以上の方は介護が必要になった時に申請することができます。
40歳以上65歳未満の方は特定の病気になった場合に申請することが可能です。
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、65歳以上の方は介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳の方(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
申請は本人または家族が各市区町村の相談窓口へ行き、申請を行うことができます。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターや近くにある居宅介護支援事業所に相談すると、申請のアドバイスや手続きの代行を行ってもらえます。
認定調査・主治医意見書
認定調査
市区町村等の調査員が自宅や施設等ご本人の生活拠点を訪問して、本人と家族や施設職員へ聞き取りを行い、心身の状態を確認します。
主治医意見書
市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は市区町村の指定医で診察を受ける必要があります。申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定
一次判定
調査結果と主治医意見書の一部の項目については、コンピューターを使って全国一律の方法で要介護度の判定が行なわれます。
二次判定
一次判定の結果と主治医意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家が集まって介護認定審査会が行われます。
介護にかかる時間、手間がどのくらいなのかを審査し、判定が行われます。
認定
原則、申請から約30日ほどで被保険者本人に対し結果が通知されます。
その際に介護保険被保険者証も送付されます。
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する為には、ケアプランの作成が必要となります。
要支援1~2の認定を受けた方はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ、要介護1~5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者へケアプランの作成を依頼します。担当の介護支援専門員が本人や家族の希望、心身の状態を確認したうえで、どのサービスをどのように利用するかを考えて介護サービス計画書を作成し、本人、家族へ計画書の内容の同意を得ます。
介護サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて、さまざまなサービスが利用できます。事業所を選び契約を行う事でサービスを利用できます。
訪問介護の料金
- ・1回の訪問介護の費用(自己負担額)は「サービスの種類別料金 × 利用時間(回数) + その他料金(加算)」 で計算されます。
- ・1日に複数回、訪問介護を利用する場合は2時間以上間をあけて利用しないといけないというルールがあります。
- ・加算については訪問に入る時間帯や様々な要件に応じて事業所ごとに取得している加算内容が異なります。
身体介護
- ・20分以上30分未満:244単位
- ・30分以上1時間未満:387単位
- ・1時間以上1時間半未満:567単位
生活援助
- ・20分以上45分未満:179単位
- ・45分以上1時間未満:220単位
- ・通院時の乗車・降車等介助:97単位
例
- ・掃除や調理などの家事援助1時間225円(1割負担の場合)
- ・入浴介助などの身体介護1時間396円(1割負担の場合)
※厚生労働省 介護サービス情報公表システムより 1単位=10.21円で計算
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